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ちょっと知りたい不動産の一口知識

借地権や立退き問題、分譲マンションの建替、大規模修繕から再開発まで、何でもお困り事や疑問にお答えします。

配偶者居住権の創設

 昨日、再開発コーディネーター協会が主催する、再開発プランナーの更新講習があり、国土交通省の住宅局担当者から、再開発時に関わる改正事項として、「民法び家事事件手続法の一部を改正する法律」が来年の4月1日から施行されることを聞きました。

 相続に関わる事なので、再開発で使用する際の詳しい内容は割愛しますが、皆さんも知っておいた方が良いと思いましたので、記載いたします。 2.png

 何故、このような制度が創設されたのかと言うと、1.png

 上図が判りやすいと思いますが、遺産額の半分の価値を配偶者(妻)がそのまま家屋に住み続けるために家屋を相続したとすると、その後の生活資金がないため、安定した居住が出来なくなる恐れがあります。そのために配偶者の居住権を登記し、遺産額(現金)の一部を取得できれば今まで通りの生活が可能となる訳です。

 法律に関することは難しく、なかなか目を向けにくいものですが、生活上必要な知識はある程度しっておけば、全てを弁護士等の専門家に頼むときも、決して不利になるような事態が生じることを防ぐことができますので、よりよい生活を営むことが出来るのではないでしょうか。

 

この記事を書いた人

松本 真明

松本 真明(株式会社マイザ)

再開発プランナー第100068号
土地&建物オーナー資産活用スペシャリスト
西友南仙台店定期借地事業、柏木分譲マンション等価交換事業

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